初めて利用させていただきます。
3年働いた職場を失業しまして、昨日離職票などの書類が届きました。
失業保険の手続きを明後日の6月10日にしようかと考えておりますが

初回の受給はいつごろになるでしょうか?
また、待機期間はその間は待機しなければいけないと思いますが

待機期間終了から初回認定日までにやらなければいけないこと、やってはいけないことを教えて頂けると幸いです
よろしくお願いします。
自己都合退職という事でよろしいですか?
明後日手続きなら、6/10から6/16までが、待機期間です。
もし自己都合退職なら6/17から三ヶ月給付制限があり失業保険の受給はありません。ただし、認定日はこの間にもありますので、必ず行かないといけません。(求職活動の報告をしなければなりません。)
最初の受給は10/中旬になると思います。
給付制限中に再就職が決まり、条件に合えば再就職手当の申請もできます。
アルバイトをすることもできますが、支給が減ったりします。(時間数の条件もあります。)
もし会社都合退職なら、給付制限はありませんので7月中旬に初回認定日がくるので、その一週間後に支給されます。
補足拝見しました。
それは大変でしたね。
会社都合になりますから、上記の通り、7月中旬(早ければ上旬)に初回認定日があり、その約一週間後に支給されます。
もちろん給付制限はありません。
待機期間満了まではアルバイトもしないで下さいね。もしアルバイトしてしまうと受給開始も遅れてしまいます。
色々大変だったと思いますが、頑張って下さいね。
あと初回認定日の前日までに、求職活動を二回しないといけませんが二回のうち、雇用説明会が活動の一回に含まれます。あと一回自分自身で求職活動するか、ハローワークの方と相談する活動をするかをしなければなりません。
その報告を認定日に用紙を出さなければなりません。
失業保険の給付制限があるかないかによって健康保険をどれにしたらいいのかわからないので教えてください。
退職後失業保険の手続きをし、
①給付制限期間が無いと判断された場合は今務めている会社の保険を継続し、失業保険の受給が終了した時点で主人の健保の扶養にしてもらい、扶養範囲内で働こうと考えております。
②給付制限90日が発生した場合、受給まで主人の健保の扶養に入り、受給中、国民健康保険に入り、受給後また、主人の健保に戻ろうと思っております。
給付制限があるかないか、事前にわからなければそれぞれの手続きができないのですが、わかるものでしょうか?
尚、退職理由によって給付制限が決まると思いますが、先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。運がいいか悪いかのような状態です。

又、②の場合、90日を主人の健保、受給中を今の会社の保険継続、受給後主人の健保とすることは可能でしょうか?

わかりづらい質問ですが、よろしくお願い致します。
「健康保険」と「国民健康保険」は違う制度の名前です。「健康保険」は総称ではありません。民間サラリーマンが加入する公的医療保険の名前です。

・任意継続というのは、ルールとしては2年間止められません。
保険料を期日までに支払わなければ追い出される形で止めることになりますが、それを利用するのはあくまでも裏技です。

〉わかるものでしょうか?
離職理由によります。
「正当な理由のない自己都合」なら給付制限があります。
「会社都合」か「正当な理由のある自己都合」なら制限はありません。

〉先に退職した方が同じような退職理由で制限があった方となかった方がいるのでハローワークの人のとらえ方で違うようで困っております。
「同じような」であって、「同じ」ではなかったからでしょう。
離職票の書き方一つで判断は変わります。
また、たとえば結婚退職のような場合、結婚と退職との間隔によって判断が違います。

※具体的な離職理由を書いていただければ助言しようもありますが書いてないのでその点には踏み込みません。

〉給付制限90日
「3ヶ月」です。
2~3日前に会社都合の解雇になった私ですが、県民税、市民税の支払い請求が約20万来てます。もちろん失業保険の申請しますけど、お金がありません、20万の税金を少しでも安くならないものでしょうか。
住民税は、市町村管轄となり、減免なども、最終的には市町村の判断となります。

ご存知のように、住民税は、前年1月~12月の所得に対しての請求で、6月より支払います。

最近、会社都合退職されたそうですが、今来ている通知は、貴方が所得があった時の請求ですので、原則として、住民税は待ったなし、減免はないとお考えください。

ただし、先ほども述べましたように、住民税は市町村の判断となり、独自で減免を行う一部の市町村も存在するようです。

ですので、貴方の市町村は該当するかはわかりませんが、ご確認してみてください。

ちなみに、大阪・某市ですが、会社都合退職で、住民税減免が適用されています。

もちろん、雇用保険受給資格者証など、証明する書類が必要です。


会社都合退職などによる、国民健康保険料の減免は、国で基準が設けられていますが、住民税に関しては、そのような決まりはなく、最終的には、市町村独自判断に委ねられるようです。


貴方のお住まいの市町村はどうなのか、一度、役所でお尋ねくださいませ。


ご参考までに。
雇用保険について教えて下さい。派遣で一年間働いていたんですが持病の為、四月末で退職しました。
あまり病気のことは公表したくなかったものですから退職理由は契約満了による自己退職にしました。病の状態もよくなり今は働ける状態です
私自身雇用保険の知識があまりなかったので退職後にわかったんですが、病気による退職はやむを得ない自己退社との理由で失業手当がすぐもらえると聞きました。
離職票も届いたんですが今からハローワークに相談して退職理由を病気による物だと説明して失業保険をすぐもらえるのでしょうか?また手続きには診断書等必要な場合、診断書の書き方をご伝授いただけないでしょうか?宜しくお願いします
どのような知識かわかりませんが、違うと思います。
失業保険は、仕事に就きたいにもかかわらず、仕事がつけない人に支払われるものです。
したがって、仕事をする意志がない、あるいは仕事ができる状態ではない場合は支払われません。
たとえば、妊娠中にやめた場合、仕事ができる状態ではないので、雇用保険の請求はできません。
そのかわり、出産後に手続きすることは可能です。

>雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、
>360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上
>働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
>ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

>この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から
>起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

ということで、あなたの場合、所定の手続きをすれば、病気治癒後に働ける状態になった時に
手続きすることができますが、その前にハローワークに行って手続きしなければなりません。

とりあえずハローワークにすぐに行くことをオススメします。
4月末ということは、5月末までに手続きしないと、権利を失効する可能性があります。
それから診断書はあなたが書くものではなく、医療機関が発行するものです。
ハローワークでこれに記載してくださいという用紙があるかもしれませんので、やはり一度相談に
行った方がいいと思います。
ハローワークについて質問です。
2週間程前にハローワークでの紹介(パート)を受け、2社面接へ行ってきました。
2社とも見学込みであった為、イメージと違った事もありお断りさせて頂きまし
た。私自身、特に急いでいるという訳ではなくその旨もハローワークには伝えてあります。が、面接から約1週間後くらいに電話がかかってきました。その時は着信に気付かず留守電に『その後、就活はどうなっていますでしょうか?』と電話あり。今週にでも相談などに行こうと思ったのですが、その矢先に入院している義親の容態が良くないとの話があり実家へ帰った所、話し通り容態は良くなく、いつどうなるかわからないという状態でした。
主人は『帰れる時は帰りたい』と言っているし、私もそのつもりです。
しかし、主人の仕事は急に仕事が入り休みが潰れたり調整がついたら有給が取れるという感じなので、主人に合わせて帰省するとしたら私が働く事は困難だと思い、一度就活を休みたいと思っています。
このような場合、ハローワークを話をして就活を休めるものでしょうか?今日も電話があったのですが、どうして良いのかわからず出る事ができませんでした。
『また電話します』と留守電がはいっていましたが、こちらから電話をかけて理由を話すべきでしょうか?
ちなみに現在は失業保険を貰っています。
失業保険をもらっている以上、規定の就活をしないと保険はもらえません
私の時は、月2回以上ハローワークで求人閲覧などをして、書類にハンコをもらって
支払日にハローワークに出向けばもらえました
支払日に都合が悪ければ、事前連絡で日を変更してもらうなり出来たはず

保険をもらう=働く意思がある人のみ、なのでもらいたいならその規定をクリアする必要があります
でも、一旦休んで保険支払をとめて、再度就活始めたら保険がもらえる、
という処置もあったと思いますので、後者でかまわないのならば
ハローワークさんで詳細を聞いて、手続きしてはどうでしょうか
時間外労働45時間以上が3ヵ月続いた場合、3ヵ月の待機期間を待たずに失業保険が直ぐに貰えるそうですが、それを証明するものをハローワークに提出したら会社に監査が入ったりするのでしょうか。
まだ働いている人達のことを考えたら、残業しないと仕事が回らない状態なので、監査でも入って残業するなとなると迷惑をかけてしまいます。
中小企業なのですが、監査が入ることはあるのでしょうか。
宜しく御願いします。
「時間外労働45時間以上が3ヵ月続いた場合、3ヵ月の待機期間を待たずに失業保険が直ぐに貰える」

それは、微妙に言葉足らず。
無条件に、そんなことが発生するという話ではありません。

まず、本人が退職したいと申し出て、「労働者側の判断」により退職をすることになる。
その際に、ただの一身上の理由なのか、その他の正当な理由があるのか、という話になったときに、45時間以上の時間外労働が3ヵ月続くような状況であり、その会社での労働に耐えられなくなったから退社したのだ、という理由があれば、

「正当な理由のある自己都合退職者」=「特定理由離職者」として認められれば、3ヶ月の給付制限期間がなく、基本手当の受給ができる。

あくまでも、理由を加味してハローワークが判断して、認めれば、特定理由離職者になるのであって、45時間3ヵ月があれば、無条件で、という書き方は、正確ではないです

貴方はそれに耐えられないとしても、会社ではそれで普通にがんばっている人もいる。
もしかしたら、短期に集中してそういう労働条件になったのかもしれないし、年間を通して恒常的に過剰労働を強いられたりしているのなら、労働基準監督署に訴えるなどの問題。

ハローワークでは、あなたは貴方の都合だけを言えばよいと思います。
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