失業保険の受給資格について質問です。
例えば、8月15日から、2月15日迄、7ヶ月働き、会社が倒産してしまった場合、失業保険の受給資格はありますか?
ちなみに8月と2月は9日しか出勤していません。
どうか、教えてください。
例えば、8月15日から、2月15日迄、7ヶ月働き、会社が倒産してしまった場合、失業保険の受給資格はありますか?
ちなみに8月と2月は9日しか出勤していません。
どうか、教えてください。
「8/15~2/15まで働き」というものが、
①8/15に入社、同時に雇用保険の被保険者資格を取得した。
②2/15付けで会社が倒産解雇となった、その日が雇用保険の被保険者資格の喪失日だ。
という前提だとしましょう。
被保険者資格を取得していた日が、6ヶ月を割り込んでしまったら、そこでもう雇用保険の基本手当を受給する資格がありません。
上の条件ですと、1日だけは、資格取得日がすれて減ってもよい猶予はありますので、会社がきちんと手続きをしていれば、そこは大丈夫だろうという前提です。
すると、資格喪失をする2/15を起算日として、
2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、
11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、
の区切りによる6ヶ月が判断の対象です。
この、それぞれの期間について、賃金支払いの基礎となる日=出勤した日、が11日以上あると、その期間は「被保険者期間1ヵ月」と数えます。
会社の倒産解雇の場合、最近1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要なので、上の6件の期間の全てで11日以上出勤していることが必要です。
そこで、「8月と2月は、9日の出勤だ」ということですが、これは、月の半分しか勤務していないがためだと思いますが、月毎に区切られるわけではないので、
8/15~8/31が、9日しかない、という計算は不要。
上の通り、8/16~9/15の期間で11日以上あるか、を数えてください。
2月のことも同様です。
計算しなおしてみて、6ヶ月の被保険者期間を満たせば、大丈夫、のはずです。
①8/15に入社、同時に雇用保険の被保険者資格を取得した。
②2/15付けで会社が倒産解雇となった、その日が雇用保険の被保険者資格の喪失日だ。
という前提だとしましょう。
被保険者資格を取得していた日が、6ヶ月を割り込んでしまったら、そこでもう雇用保険の基本手当を受給する資格がありません。
上の条件ですと、1日だけは、資格取得日がすれて減ってもよい猶予はありますので、会社がきちんと手続きをしていれば、そこは大丈夫だろうという前提です。
すると、資格喪失をする2/15を起算日として、
2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、
11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、
の区切りによる6ヶ月が判断の対象です。
この、それぞれの期間について、賃金支払いの基礎となる日=出勤した日、が11日以上あると、その期間は「被保険者期間1ヵ月」と数えます。
会社の倒産解雇の場合、最近1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要なので、上の6件の期間の全てで11日以上出勤していることが必要です。
そこで、「8月と2月は、9日の出勤だ」ということですが、これは、月の半分しか勤務していないがためだと思いますが、月毎に区切られるわけではないので、
8/15~8/31が、9日しかない、という計算は不要。
上の通り、8/16~9/15の期間で11日以上あるか、を数えてください。
2月のことも同様です。
計算しなおしてみて、6ヶ月の被保険者期間を満たせば、大丈夫、のはずです。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。
■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。
■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。
■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。
■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。
■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」
■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。
■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。
上記内容がお役に立てば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。
■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。
■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。
■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。
■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。
■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」
■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。
■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。
上記内容がお役に立てば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
正社員→派遣社員の失業保険給付日数について教えてください。
あちこちいろいろ見たのですが、はっきりせず・・・質問させていただきます。
この度派遣社員として働いておりました会社より「契約更新は今回でなしになります」と報告を受けました。
会社の規模縮小によるため勤めておりました部署がなくなる・・・という理由です。
(「会社都合での退職」としてくれると言っています。)
私はこちらの会社には派遣社員になる前に12年ほど社員として働いてましたが、会社の都合により派遣会社に籍をおき引き続き空き期間なしで同じ会社(部署)に同じ勤務条件にて8年ほど派遣社員として勤めてきました。
もちろん雇用保険はどちらでもかけています。
この場合失業保険の給付日数は、最初の社員期間+派遣社員期間という考えになるのでしょうか?
それとも派遣会社での所属期間だけになってしまうのでしょうか?
失業したのが初めてで手続き等も一度もした事がないもので、すべてにおいて無知な状態です。
派遣社員と正社員との違いで失業保険等の手続き上、気をつけておいた方が良いことなども合わせてアドバイスいただけるととても助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
あちこちいろいろ見たのですが、はっきりせず・・・質問させていただきます。
この度派遣社員として働いておりました会社より「契約更新は今回でなしになります」と報告を受けました。
会社の規模縮小によるため勤めておりました部署がなくなる・・・という理由です。
(「会社都合での退職」としてくれると言っています。)
私はこちらの会社には派遣社員になる前に12年ほど社員として働いてましたが、会社の都合により派遣会社に籍をおき引き続き空き期間なしで同じ会社(部署)に同じ勤務条件にて8年ほど派遣社員として勤めてきました。
もちろん雇用保険はどちらでもかけています。
この場合失業保険の給付日数は、最初の社員期間+派遣社員期間という考えになるのでしょうか?
それとも派遣会社での所属期間だけになってしまうのでしょうか?
失業したのが初めてで手続き等も一度もした事がないもので、すべてにおいて無知な状態です。
派遣社員と正社員との違いで失業保険等の手続き上、気をつけておいた方が良いことなども合わせてアドバイスいただけるととても助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
ご安心ください(^^)
雇用保険の被保険者期間は通算されます。
この間、受給されていなければ大丈夫です。
なので
「この場合失業保険の給付日数は、最初の社員期間+派遣社員期間という考えになるのでしょうか?」
に対しては
「なります」が答えです。
番号が同じであれば、手続きに行ったさいに自動的に通算されると思いますが、
万が一、派遣会社の期間だけで言われたら、きちんと主張してくださいね
たいへんでしょうけども、頑張ってください
雇用保険の被保険者期間は通算されます。
この間、受給されていなければ大丈夫です。
なので
「この場合失業保険の給付日数は、最初の社員期間+派遣社員期間という考えになるのでしょうか?」
に対しては
「なります」が答えです。
番号が同じであれば、手続きに行ったさいに自動的に通算されると思いますが、
万が一、派遣会社の期間だけで言われたら、きちんと主張してくださいね
たいへんでしょうけども、頑張ってください
今年2013年4月から雇用保険に加入してパートで働いていますが、出産のため2014年2月に退職をする予定でいます。
これですと、失業保険はもらうことはできないですよね??
月に15日以上勤務しておりますが1年未満です。
出産後は、再就職をする予定ですが、その場合、最就職し、その会社を退職して失業保険を受け取る場合、以前のパートの勤務分はカウントされるのでしょうか。
出産後、1年以内には最就職はできない可能性があります。
今回のパート勤務で失業保険はもらえなくても、出産の関係でハローワークに何か手続きが必要でしょうか。
あまりよくわかっていなくて申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
これですと、失業保険はもらうことはできないですよね??
月に15日以上勤務しておりますが1年未満です。
出産後は、再就職をする予定ですが、その場合、最就職し、その会社を退職して失業保険を受け取る場合、以前のパートの勤務分はカウントされるのでしょうか。
出産後、1年以内には最就職はできない可能性があります。
今回のパート勤務で失業保険はもらえなくても、出産の関係でハローワークに何か手続きが必要でしょうか。
あまりよくわかっていなくて申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
失業保険給付の条件として、
すぐに就労が可能であり仕事を探している状態が要件になります。
なので出産で働けない人の場合、
雇用保険の受給は加入月数をクリアしていても受給出来ません。
今回は1年に満たないので解雇や雇止めなどの、
特定理由離職者には当たらないでしょうから元々受給できないと思われます。
雇用保険は通算して加入することが可能ですが、
前回の加入から一年を過ぎると権利を失効してしまうので、
通算して加入するなら退職後一年以内に次の会社で雇用保険に入らないとなりません。
すぐに就労が可能であり仕事を探している状態が要件になります。
なので出産で働けない人の場合、
雇用保険の受給は加入月数をクリアしていても受給出来ません。
今回は1年に満たないので解雇や雇止めなどの、
特定理由離職者には当たらないでしょうから元々受給できないと思われます。
雇用保険は通算して加入することが可能ですが、
前回の加入から一年を過ぎると権利を失効してしまうので、
通算して加入するなら退職後一年以内に次の会社で雇用保険に入らないとなりません。
失業保険のしくみを教えてください。まず離職届をもらいますよね?
これって派遣もですか?それをハロワに申請しに行くまでは知ってるんですが、毎日ハロワ通いって本当ですか?あとアルバイト
もしてはいけないのですか?すぐ仕事が見つかった場合は何も受給されないのですか?色々ごめんなさい。
これって派遣もですか?それをハロワに申請しに行くまでは知ってるんですが、毎日ハロワ通いって本当ですか?あとアルバイト
もしてはいけないのですか?すぐ仕事が見つかった場合は何も受給されないのですか?色々ごめんなさい。
oitavo0808さん
回答に間違いがあります。うっかりでしょうが。
3分の2以上なら60%の再就職手当が受給できます。
berugatさん
ハローワーク(労働局)に 雇用保険を払っているのは事業主であって個人ではありません。
個人が賃金から引かれていなくても事業主が資格喪失していなければ雇用保険被保険者期間は継続されます。
回答に間違いがあります。うっかりでしょうが。
3分の2以上なら60%の再就職手当が受給できます。
berugatさん
ハローワーク(労働局)に 雇用保険を払っているのは事業主であって個人ではありません。
個人が賃金から引かれていなくても事業主が資格喪失していなければ雇用保険被保険者期間は継続されます。
失業保険(雇用保険)について…。20歳です。4月いっぱいまで働いていました。
病気の為、自己都合でパートを退職しました。
退職後は治すためにいろいろしていて
全然知らなかったのですが、失業保険というのがあると知りました。
ですが、気づくのが遅かったんでしょうか?
辞めたのは4月いっぱいです。
今は7/24なので5、6、7…
2ヶ月半以上~約3ヶ月は過ぎています。
病気・雇用保険の所を見たら
「離職日の翌日から30日経過してから1ヶ月以内」とありました。
これってもうダメという事でしょうか?
でも、調べると離職後1年以内…というのも見かけました。
申請期間について詳しい方どうか宜しくお願い致します。
病気の為、自己都合でパートを退職しました。
退職後は治すためにいろいろしていて
全然知らなかったのですが、失業保険というのがあると知りました。
ですが、気づくのが遅かったんでしょうか?
辞めたのは4月いっぱいです。
今は7/24なので5、6、7…
2ヶ月半以上~約3ヶ月は過ぎています。
病気・雇用保険の所を見たら
「離職日の翌日から30日経過してから1ヶ月以内」とありました。
これってもうダメという事でしょうか?
でも、調べると離職後1年以内…というのも見かけました。
申請期間について詳しい方どうか宜しくお願い致します。
1年以上お勤めしてましたか?
そうであれば、問題なく受給できますよ。
(1年未満だと、可能性は低いですが、病気のための退職という理由であれば、6ヶ月の雇用保険加入で、受給できる可能性もあります)
離職票はもらってますでしょうか?⇒A3サイズのペラペラの紙で、給料の額とか細々書いてある紙です。
もらっているなら、それをもってハローワークに出かけてください。
受給手続きができます。
受給期限は離職後1年なので、来年の4月まで期限があります。
もらえる金額も90日分なので、問題ないでしょう。
>>「離職日の翌日から30日経過してから1ヶ月以内」とありました。
これってもうダメという事でしょうか?
⇒これは、病気のために会社を辞めた場合、受給期間を延長できる制度があるのですが、その延長を申し込むための期間です。
細かいことをここで書いても、なかなか理解できないと思いますので、離職票をもってハローワークに出かけてください。そこでいろいろ教えてくれます。
繰り返しますが、1年以上お勤めでしたら受給可能。退職理由が病気のためということが認定されれば、6ヶ月のお勤めでも受給できる可能性があります。
そうであれば、問題なく受給できますよ。
(1年未満だと、可能性は低いですが、病気のための退職という理由であれば、6ヶ月の雇用保険加入で、受給できる可能性もあります)
離職票はもらってますでしょうか?⇒A3サイズのペラペラの紙で、給料の額とか細々書いてある紙です。
もらっているなら、それをもってハローワークに出かけてください。
受給手続きができます。
受給期限は離職後1年なので、来年の4月まで期限があります。
もらえる金額も90日分なので、問題ないでしょう。
>>「離職日の翌日から30日経過してから1ヶ月以内」とありました。
これってもうダメという事でしょうか?
⇒これは、病気のために会社を辞めた場合、受給期間を延長できる制度があるのですが、その延長を申し込むための期間です。
細かいことをここで書いても、なかなか理解できないと思いますので、離職票をもってハローワークに出かけてください。そこでいろいろ教えてくれます。
繰り返しますが、1年以上お勤めでしたら受給可能。退職理由が病気のためということが認定されれば、6ヶ月のお勤めでも受給できる可能性があります。
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